【改名について 】
姓名学での改名とは、鑑定の結果出生名の運勢が悪いと判断された時に戸籍上の
名前とは別に、もう一つ通称名を持つことです。
戸籍上の名前は、私たち自身でかってに変えたり捨てたりする権利はなく私たちの
名前は個人の所有物ではありません。
国が管理する社会の共有物です。したがって運勢が悪いからと勝手に変えることは
出来ません。
しかし、例外規定はあります。たとえば次の特別な理由のある人は家庭裁判所に
「名前の変更の申し立て」をすることです。
1.商売上の理由があるときで、○代目○太郎というような屋号を継ぐようなとき。
2.同姓同名の人が近くに居て、郵便物が誤配されたりして大混乱しているようなとき。
3.神官や僧侶になったり、またはやめたりするとき。
4.あまりに珍奇であったり、難しくて人に分からないような 名前の場合のとき。
5.外国人が帰化した場合、これはかなりな特殊なケースであって、ほとんどの
人にはこうした正当事由はありません。
問・1
本人が15歳になれば自分で名前を変えられる、と聞いたのですが本当ですか?
子供に「悪魔」とつけようとした事件の際、そのようなことがさかんに言われました。
勿論「悪魔」などと名づけられたら珍奇な名前ですから本人が改名の申し立てが
できます。そして家庭裁判所に改名を許可されれば、戸籍上改名はできます。
問・2
家庭裁判所が改名を許可してくれなかったら、一生名前は変えられないのですか?
家庭裁判所が改名を許可しないときは「却下の告知」がありそれが不服なら
即時抗告の手続きをとって高等裁判所で争うこともできます。
高等裁判所で許可になれば判決文を添付して同じく改名の届けをします。
高等裁判所も許可しなかったら、そこですべて終わりです。
問・3
作家とか芸能人は自由に好きな名前を使っていますが、それはよろしいのですか?
明治の始めに戸籍の制度が作られたとき、文芸・芸能・芸術など「芸」のつく世界の
人が、作品発表のために実名と別の名前を使うことははじめから例外として認め
られていたのです。
つまり芸能人の芸名・作家のペンネーム・画家の雅号などは自由に作って使って
もいいのです。ですがそれは戸籍の実名とは違う名前を別に作っているわけです
から、通称名です。
問・4
戸籍と違う名前を永年使っていれば、本名にすることが出来ると聞いたのですが?
家庭裁判所に提出する「名前の変更許可申立書」の用紙には「申し立ての実状」の
蘭に「通称名として永年使用していた」という項目があります。
そこに○をつければ手続き上は改名の申し立てはできるのです。
そこで戸籍と違う名前を永年使い、この名前以外(本名)で生活をするのは不便だ
という既成事実をもちこみ、申し立てる人はいるのです。
ただ通名(本名以外の通称)を使うこと自体、法律で認められていることではありません。
改名が認められたケースもありますが退けられることもあります。
以上のように運勢か悪いから改名したいと言ってもできません。
芸人のように本名以外にもう一つ運勢の良い「良い名前」の通名を持って本名以外で
通用するすべてを通称名で通すことによって改名の効力は十分に発揮されます。
改名されたら最初は馴染みが無く、愛着ももてませんが、フルに使用することに
よって出生名以上に大切な名前になり、愛着が持てるようにもなるのです。
改名によって生まれ変わったつもりで努力すれば必ず幸運は掴めるはずです。
改名して開運に成功する人は、以前の名前を呼ばれても振り向きません。
それくらい新しい名前への思い入れを強くするのです。
しかし私が改名した有名人の中には運勢が良くなったとたん、新しい名前を使わなく
なってしまう人もいます。これでは、折角開かれた運もまた閉じてしまいます。
必ず使い続けることが必要です。
【改名について 】 ・・・ (END)